お店でおにぎりを買ったとき、「食べて帰るなら10%、持ち帰るなら8%」と言われて、びっくりしたことはありませんか?これは「軽減税率」というルールがあるからです。
2019年から始まったこの制度は、わたしたちの毎日の暮らしにも関係があります。でも、内容がむずかしくてよくわからないという人も多いです。とくに、自分でお店をやっている人や、自営業の人にとっては、税金の計算をまちがえると大きな問題になることもあります。
このコラムでは、軽減税率ってどんな制度なのか、どんなときに注意すればいいのか、そしてどうやって準備したらいいかを、できるだけわかりやすく、やさしい言葉でお伝えします。
軽減税率ってなに?「これって何%?」と悩む前に
軽減税率は、買い物をしたときにかかる消費税の一部を少なくする制度です。日本では消費税は10%ですが、軽減税率が使える商品は8%になります。
じゃあ、どんなものが8%になるのでしょう? たとえば、コンビニで買ったおにぎりを家に持って帰って食べるときは8%。でも、その場で食べるなら10%。えっ、同じおにぎりなのに?と思ってしまいますよね。
このように、軽減税率が使えるかどうかは、「なにを」「どうやって」買うかによって変わるのです。だから、お店の人や買う人のちょっとした行動で、税率が変わってしまうことがあります。
現場がこまっている理由
軽減税率がこんなにもむずかしく感じるのは、いくつか理由があります。ひとつ目は、「どの商品が対象になるのか」がはっきりしていないこと。ふたつ目は、「同じ商品でも、使い方によって税率が変わる」ことです。
さらに問題なのは、お店で働いている人が、毎日いろんな仕事をしながら税金のルールまで覚えるのがたいへんだということ。中小企業や個人でやっているお店では、ひとりで何役もこなさなければならず、税金のことまで手が回らないことも多いです。
また、会計ソフトやレジの機械を軽減税率に対応させるには、お金も手間もかかります。それを後まわしにしてしまい、結果として「まちがっていた!」となってしまうケースもあります。
軽減税率のまちがいで起こるかもしれない注意点
・消費税の申告ミス
間違った税率で売上や仕入れを記録すると、消費税の計算が正しくできず、税務署に修正申告を求められることがあります。
・仕入税額控除が受けられない
軽減税率のルールに合っていない請求書やレシートでは、仕入税額控除が使えないことがあり、結果 的に税金の負担が増えることがあります。
・税務調査で指摘されるリスク
税率の使い方が正しくないと、税務調査のときに細かくチェックされ、追加で税金を払うことになる可能性もあります。
・お客様とのトラブル
レシートの税率が実際と違っていた場合、お客様からクレームを受けたり、信頼を失ったりするおそれがあります。
・会計ソフトやレジの再設定が必要になる
間違いに気づいても、あとから直すにはレジ設定や帳簿を修正しないといけないことが多く、時間と手間がかかります。
・スタッフへの周知不足による再発
ミスが起きたまま対応せずにいると、同じまちがいがくり返されることも。スタッフ全員に正しい情報を伝えることが大切です。
軽減税率が使えるのはどんなとき?
軽減税率が使えるのは、主に次の2つです。
- お酒をのぞいた飲食料品(たべものや飲みもの)
- 定期的にとっている新聞(週に2回以上発行されているもの)
もう少しくわしく見ていきましょう。
お酒をのぞいた飲食料品(たべものや飲みもの)
飲食料品とは、おかし、パン、米、ジュース、調味料など、ふだん食べたり飲んだりするものです。ただし、お酒は軽減税率の対象になりません。たとえばビールやワインは10%の税率になります。
また、「外食」は軽減税率の対象外です。たとえば、レストラン、カフェ、ファストフード店などでその場で食べる場合は、10%になります。でも、同じおにぎりやハンバーガーでも、テイクアウトする場合は8%になります。
定期的にとっている新聞(週に2回以上発行されているもの)
これは「定期購読」されている新聞だけが対象になります。駅やコンビニで1部ずつ買う新聞は対象外で、10%になります。また、週に2回以上発行されていることが条件です。たとえば、毎日配達される地域新聞などは8%になります。
もうひとつ注意したいのは、「お弁当」や「ケータリング」です。お弁当を店で売っていて、お客さんが持ち帰るなら8%ですが、配達してその場で食べるようにセッティングしてあれば、それは外食とみなされて10%になることがあります。
また、食品とそれ以外が一緒にセットになっている「おまけ付きのお菓子」なども注意が必要です。たとえば、おもちゃ付きのお菓子は、そのおもちゃの値段が高すぎると軽減税率が使えないこともあります。
このように、どこまでが軽減税率の対象になるのかは、商品そのものだけでなく、売り方や使われ方によっても変わります。
「これはどうだろう?」と思ったときは、迷わず税理士に相談しましょう。正しく知っておくことで、まちがいを防ぐことができます。
軽減税率への対応ステップ
軽減税率を正しく使うためには、いくつかのステップで準備をしていくことが大切です。以下のポイントを順番にチェックしていきましょう。
どれが軽減税率の対象になるか確認
自分のお店や会社で扱っている商品やサービスを一覧にして、「どれが軽減税率(8%)の対象になるか」を確認します。飲食料品の中でも、お酒や外食に当たるものは10%になるので、細かく分けておくことが重要です。
会計ソフトやレジの設定を見直す
軽減税率に対応していないと、商品ごとに正しい税率で記録できず、あとで集計ミスにつながります。たとえば、8%と10%の区別がきちんと反映されているか、領収書やレシートの表示に問題がないかをチェックします。必要であれば、販売会社に相談してアップデートをしてもらいましょう。
帳簿、請求書、領収書に注意する
帳簿や請求書、領収書の書き方にも注意が必要です。軽減税率が適用される取引については、請求書などに「軽減対象」や「8%」と明記しないと、仕入税額控除ができなくなる場合があります。これはお店で買った商品だけでなく、仕入れた材料や備品についても同じです。
仕入れ先からの請求書にも注意しましょう。軽減税率の取引であるにもかかわらず、税率が書かれていない場合は、仕入先に書き直してもらう必要があります。インボイス制度がはじまったことで、請求書の内容にも細かな決まりがあるため、不安なときは税理士に相談するのが安心です。
従業員にも周知する
お店や会社で働く人たちにも、軽減税率についてしっかり説明しておくことが大切です。「この商品は8%だけど、これは10%」という違いを知らないと、レジ打ちや伝票の記入でまちがいが起きるかもしれません。スタッフ向けの説明書やチェックリストを用意しておくとよいでしょう。
チェックリストをつくる
実際にどのくらい準備ができているかを確認するために、小さなチェックリストを作ってみるのもおすすめです。以下のような項目を確認してみましょう。
・軽減税率対象商品をリストアップしたか?
・会計ソフト・レジは軽減税率に対応しているか?
・領収書や請求書に税率の記載があるか?
・スタッフへの説明・マニュアルは整っているか?
よくある質問にこたえます!
- Qお弁当をテイクアウトだけで売っています。これは8%になりますか?
- A
はい、大丈夫です。お弁当を持ち帰るだけなら、軽減税率(8%)が使えます。でも、お店に食べるスペースがあると、「ここで食べる人がいるかも」と判断されて、税率が変わることもあるので注意が必要です。
- Qレジの設定をまちがえて、全部10%で売っていました。どうすればいい?
- A
まずは、どこがまちがっていたのかをチェックして、正しい税率で集計しなおしましょう。過去のデータも修正が必要なことがありますので、税理士に相談して、しっかり対策を立ててください。
- Qまだ軽減税率に対応したレジを使っていません。だいじょうぶですか?
- A
法律で「絶対に使わないといけない」と決まっているわけではありませんが、まちがいが起きやすくなるので、できるだけ早く対応するのがおすすめです。。
- Q仕入先からの請求書に税率が書かれていません。どうしたらいい?
- A
軽減税率を使うためには、「インボイス(正式な書類)」に、税率や軽減対象であることが書いてある必要があります。
軽減税率は、こわがらずに「知って」「使って」守ろう
軽減税率の制度は、最初はむずかしく感じるかもしれません。でも、ひとつひとつ学んでいけば、ちゃんと対応できるようになります。
大事なのは、「なんとなく」で処理してしまわないことです。まちがった税率で売ったり、記録したりすると、あとから直さなければならず、大変な思いをすることになります。
だからこそ、自分の仕事やお店で取り扱っている商品が、どの税率にあたるのかをしっかり理解することが、トラブルを防ぐカギになります。
「うちの場合は?」と思ったら、お気軽にご相談ください!
「うちの商品は対象かな?」「スタッフにどう伝えたらいい?」「会計ソフトの設定方法がわからない」そんなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
私たちは、軽減税率にくわしい専門スタッフが、あなたの事業やお店に合ったやり方を、やさしく、ていねいにご案内します。



