「売上が増えてきたけど、消費税って払わないといけないのかな?」「インボイス制度って何?課税事業者ってなに?」そんなふうに思っている人も多いでしょう。特に、仕事を始めて数年たって、売上が少し安定してきたときには、税金についても考えなくてはいけないことが増えてきます。
ふつう、売上がある程度大きくなったら、消費税を払う必要が出てきます。でも、まだそこまで売上が大きくない場合でも、自分から「課税事業者になります」と申し出ることもできます。そのために出す書類が「課税事業者選択届出書」です。でも、この書類は簡単に出していいものではありません。いったん提出すると、少なくとも2年間は消費税を払うルールになります。
この記事では、この書類がどういうものなのか、出すときに気をつけること、そして自分の会社やお店にとってどう判断すればよいのかをわかりやすく説明していきます。
インボイス制度と消費税のプレッシャー
最近、売上が少しずつ増えてきて、「そろそろ消費税を払うことになるかも」と考え始める方も多いと思います。さらに、「インボイス制度」が始まり、取引先から「インボイスを発行してほしい」と言われるようになることもあります。
こうなると、「課税事業者になったほうがいいのかな?」と考えるかもしれません。でも、何も考えずに届け出を出してしまうと、毎年たくさんの消費税を払うことになったり、ほかの簡単な税の方法が使えなくなったりすることもあります。
なぜ判断がむずかしいのか?その理由
この判断がむずかしい理由はいくつかあります。
まず、消費税のルールがとても複雑だからです。どれが課税対象なのか、どれがそうでないのか、どの方法で税金を計算するのが良いのかなど、知らないとわかりにくいことがたくさんあります。
次に、「課税事業者になったほうが信用される」と思い込んでしまう人もいます。特に会社と取引することが多い人は、「課税事業者じゃないと相手にしてもらえないかも」と心配になります。
また、「インボイス制度で登録すること」と「課税事業者になること」を同じものと考えてしまっている人も多いです。これらは関係はありますが、まったく同じ意味ではありません。
さらに、税理士さんなどの専門家に相談しないで、自分の判断だけで届け出を出してしまうと、後で困ることになります。
消費税と課税事業者ってなに?
「消費税」とは、商品やサービスを買ったときにかかる税金のことです。お店や会社は、お客さんから受け取った消費税を、あとで税務署に納める仕組みになっています。このとき、仕入れや経費などで支払った消費税分は差し引いてもよいことになっています。これを「仕入税額控除」と言います。
一方、「課税事業者」とは、この消費税をしっかり計算して、税務署に納める義務がある事業者のことです。逆に「免税事業者」は、売上が少ないなどの理由で、消費税を納めなくてもよいとされている人や会社です。
ただし、免税事業者でも自分から「課税事業者になります」と届け出ることができます。これを「課税事業者選択」といい、そのために出すのが「課税事業者選択届出書」です。これを出すことで、消費税を納める義務が出てきますが、同時に仕入税額控除もできるようになります。
課税事業者になる前に考えること
「課税事業者選択届出書」は、本来なら消費税を払わなくてもいい「免税事業者」が、自分から「課税事業者になります」と申し出るためのものです。この書類を出すと、消費税の申告と納税が必要になります。でも、商品やサービスを仕入れたときにかかる消費税(仕入税額)を引くことができるというメリットもあります。
ただし、いったんこの書類を出すと、原則として2年間は免税事業者には戻れません(特別な条件を満たす場合をのぞく)。
だからこそ、次のことをよく考える必要があります。
インボイス制度に関する影響
インボイス制度に対応するためには、課税事業者であることが前提になります。取引先から「インボイスがないと困る」と言われた場合、自社が免税事業者のままだと取引が減る可能性があります。今後の取引先との関係や契約内容を見直して、課税事業者になる必要性を確認しましょう。
仕入税額控除の効果
仕入れや経費にかかる消費税を差し引くことで、納める消費税が減る場合があります。たとえば仕入れが多い業種、設備投資が多い時期には、控除によって税負担が軽くなることがあります。実際に、自分の事業でどれだけ仕入税額控除を受けられるか、試算してみるとよいでしょう。
簡易課税制度の対象
簡易課税制度とは、業種ごとのみなし仕入率を使って、消費税を簡単に計算できる方法です。これを使えば、実際の経費が少なくても一定割合を仕入とみなして計算できます。ただし、この制度を使いたい場合は、「課税事業者選択届出書」と同時に申請する必要があるため、タイミングに注意が必要です。
資金繰りへの影響
課税事業者になると、定期的に消費税を納める必要があります。事業の売上が大きくても、現金が不足していると納税が難しくなります。消費税の納税がキャッシュフローに与える影響を考え、必要なら納税資金を確保する準備をしておきましょう。
今後の事業計画
売上がこれから増えそうか、大きな投資を予定しているか、従業員を増やす予定があるかなど、事業の将来像を考えることも大切です。短期的な税負担だけでなく、長期的に見て課税事業者であることが自社にとってプラスになるかどうかを検討しましょう。
これらの点を総合的に判断するには、やはり税理士など専門家のアドバイスが役立ちます。ひとりで悩まず、事業の状況を専門家に説明しながら、納得のいく判断をするようにしましょう。
【課税事業者になる前に考えるべきポイントまとめ】
・インボイス制度に対応する必要があるかどうか
・仕入れや経費にかかる消費税が多くて、差し引きでお金が戻ってくる可能性があるかどうか
・簡単な計算方法(簡易課税)を使えるかどうか
・これからもっと売上が増えそうか、設備投資を考えているかどうか
・消費税を払うことによってお金のやりくりが大変にならないかどうか
これらをひとつずつ考えて、税理士さんなどの専門家と相談しながら決めましょう。
実際に届け出るには?手続きの流れ
「課税事業者として登録しよう」と決めたら、次のステップに進みます。
まず、「課税事業者選択届出書」を自分の会社やお店のある場所を担当する税務署に提出します。この書類は、課税事業者になりたいと思う期間の「前の日」までに提出する必要があります。たとえば、2026年1月1日から課税事業者になりたいなら、2025年12月31日までに出さないといけません。
インボイス制度にも対応したい場合は、「適格請求書発行事業者」としての登録も必要です。これも課税期間が始まる15日前までに申請しておく必要があります。時期によっては特別なルールがあるので、国税庁の最新の情報をチェックしておきましょう。
提出が終わったら、実際の会計や書類の作り方にも注意が必要になります。請求書や領収書には消費税のことをきちんと書き、帳簿のつけ方も変わってきます。これらをスムーズに行うには、会計ソフトを使ったり、税理士さんと話し合ったりするのが大事です。
事業が大きくなってきた場合には、毎月の決算やお金の流れの管理など、もっとしっかりした管理も必要になります。消費税をはじめとする税金の管理がしっかりしていないと、税務署からの調査で思わぬお金を払うことになってしまうかもしれません。
慎重な判断で、後悔のない選択を
「課税事業者選択届出書」を出すかどうかは、将来の経営にもかかわる大事な決断です。インボイス制度に対応したり、取引先からの信頼を得たりするためには必要なことかもしれませんが、一方で、消費税を払わないといけなくなったり、書類の管理が大変になったりするデメリットもあります。
まずは自分のお店や会社の状態をしっかり見直して、制度の内容をわかりやすく理解すること。そして、実際にどう影響があるかを考えながら、税理士さんのような専門家に相談して判断するのが一番です。



